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文科省、大学等の入試における受験者の不正行為防止の徹底を通知

文部科学省は6月3日、「大学入学者選抜及び大学院入学者選抜における受験者による不正行為の防止について」と題する通知を発出した。昨今の大学および大学院の入学者選抜における受験者の不正行為が発生している状況を受け、大学入学者選抜協議会の下に試験運営に関する専門的な調査審議を行うためのワーキンググループを設置し、検討した結果を留意事項としてとりまとめている。

通知では、受験者による不正防止のための留意事項を大きく5つの項目に分けて記載している。

「1.体制の整備」では、学長のリーダーシップの下、入試担当の理事等が入試業務全体を統括し、入学者選抜業務全般に係るガバナンス体制を構築することを求めた。加えて、受験者の不正行為が発覚した場合の入学取り消しに関する規定の整備等の検討も求められている。

「2.募集要項による周知」では、出願書類や願書への記入事項は真正なものに限ること、顔写真の加工は認めないこと、およびそれらが虚偽・加工であった場合の取り扱いについて募集要項等に記載するよう要請。また、必要に応じて警察に被害届を提出する場合があること等も明記するよう求められている。さらに、外部試験団体の成績を求める場合には、デジタル方式により実施団体から大学に直接送付される証明書等、真正性の確認がより確実に行える手段を活用することが望ましいとした。

「3.出願書類の審査」では、卒業証明書等を含む各種出願書類の審査のために必要な体制の整備、ならびにその真正性に疑義がある場合には、必要に応じて志願者に対して願書の修正や追加書類の提出を求めることとしている。

「4.試験の実施」にあたっては、受験票の写真との照合により本人確認を徹底するとともに、受験票との照合だけでは確認が不十分な場合には、マイナンバーカード等を用いた当日の本人確認を実施する旨を募集要項に記載するよう求めた。また、試験中の巡視に当たっては、服装、手の位置、目線といった注視すべきポイントの監督者への周知を要請している。
加えて、オンラインによる試験を実施する場合についても言及されており、あらかじめ受験者に周知した上で試験の様子を録画しデータを保存することが求められた。このほか、試験を行う端末とは別のスマートフォンのカメラなどを組み合わせた周囲の確認、セカンドディスプレイ、起動中のアプリケーションの確認といった措置も提示されている。

「5.入学時及び入学後の確認」として、入学に際して対面での手続きの一環においても、入学者選抜と同等の十分な本人確認を行うよう求めたほか、入学後に語学力や学業成績などで入学者選抜時の情報と大きな乖離が見られる場合には、適切な検証が実施できる体制の整備に努めることとしている。


詳細は下記リンク先から確認できる。
・文部科学省:大学入学者選抜及び大学院入学者選抜における受験者による不正行為の防止について(通知)

執筆:山口夏奈(KEI大学経営総研 研究員)

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